Q1:費用はどのくらいかかりますか。
A1:初回のご相談は無料です。電話またはメールでご予約下さい。
相続税申告まで担当させていただいた場合の費用は、遺産総額の0.5%~1.0%です。
遺産の内訳、相続人の数などによります。

Q2:相続税申告が必要かどうかの目安はどうなりますか。
A2:残された財産の総額が基礎控除を超える場合は申告が必要になります。
基礎控除…3,000万円+600万円×法定相続人

(例:奥様と子供2人の場合、3,000万円+600万円×3=4,800万円)

 

Q3:法定相続人とは何ですか。
A3:まず配偶者。次の第1順位は子、第2順位は親、第3順位は兄弟 です。
・子がいる場合は配偶者と子
・子がいない場合は配偶者と親
・子も親もいない場合は配偶者と兄弟 となります。

Q4:財産の評価はどのようにするのですか。
A4:土地…「路線価」といって土地の前の道路につけられた評価額によります。
建物…5月に郵送される「固定資産税評価額」によります。
株式…上場株式であれば亡くなった日の終値等によります。
預金…亡くなった日の残高によります。
家財…売買実例価額(今売ったらいくらになるか)によります。

 

Q5:配偶者は相続税がかからないと聞きましたが。
A5:「配偶者控除」といい、相続財産の2分の1又は1億6,000万円のどちらか大きい方の金額までは相続税が課されません。
ただし、2次相続(その配偶者が亡くなった時)まで考慮した相続が大切です。

Q6:自宅の土地は低く評価されるのですか。
A6:「小規模宅地の特例」といい、自宅を配偶者が相続する場合、同居していた子が相続する場合、これまで賃貸に住んでいた子が相続する場合は8割引になります。例えば路線価による評価が5,000万円の土地が1,000万円になります。

Q7:配偶者居住権とは何ですか。
A7:民法の改正により新設された、残された配偶者が自宅に居住し続ける権利です。
遺産分割の選択肢の一つとしてこの配偶者居住権を設定することにより、自宅土地・建物の所有権の評価額を抑えることもできます。

Q8:税務署は来るのですか。
A8:相続税申告のうち、税務署の調査があるのは約1割です。
税理士が申告書を作成した場合は、税務署からの連絡は税理士に来ます。直接相続人に電話があることはありません。
また、税務調査となった場合も税理士が立会をし、調査担当者との対応もします。